貸し物件に生じたシロアリ被害の責任に関する注意点

白アリと表記されることもあるシロアリは木造住宅の建材を食い荒らす害虫として忌避されています。現在の建物は気密性が高く一年を通して温暖かつ湿潤な環境が保たれていることから、季節や地域に関係無く爆発的に繁殖する危険があります。また、福岡など温暖な地域では森林など屋外に生息する野生のシロアリが巣別れで住宅などの建物に住み着くケースもあることから十分に注意する必要があります。

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賃貸住宅などの貸し物件がシロアリ被害に遭った場合、責任の所在や修理費用の負担先などの問題が生じます。入居契約を結んだ後に物件のシロアリ被害が判明した場合、被害の程度によって返金や契約解消などの判断が変わってきます。一般的には居住性を著しく損なう程の損壊が生じていた場合、物件の所有者に全面的な非があると見做されます。賃貸契約や入居で生じた費用の返金義務が生じる他、場合によっては損害賠償の支払いを命じられることもあります。その一方で居住性の損失を明確に判断する基準が無いため、シロアリ被害の状況と居住性の関係は必ずしも正しく証明されない点を把握することが重要です。入居した物件にシロアリ被害が判明した場合、通常は入居者の連絡によって家主が駆除作業や建材の修理に要する費用を負担します。しかし、シロアリの発生原因や物件への侵入経路は不明瞭なことが多く、賃貸契約を結んだ後の物件の管理責任は入居者の側にあるとされています。そのため、入居後にシロアリ被害が確認出来た場合、入居前にシロアリが確認出来なかったことが証明されれば家主が費用負担を負う必要はありません。また、入居者が家主に無断でシロアリ駆除や傷んだ建材の交換を行った場合は被害状況に関わらず費用の負担を入居者が負うのが一般的です。賃貸物件は建物の管理責任は入居者に合っても所有者は家主なので、家主に断りもなしに状態を改変させる行為の責任は入居者に生じる点を注意する必要があります。

福岡などの温暖な地域では賃貸物件の敷地の外からシロアリが侵入するケースがあります。近隣に倒木や廃材などシロアリの住処になりやすい物があると被害に遭うリスクが増大しますが、勝手に除去することは出来ません。また、実際にシロアリが侵入して建材が食い荒らされたとしても、建物にシロアリを侵入させないための管理責任は入居者が負うことになります。そのため、シロアリ駆除や建物の修理費用をシロアリの発生原因を放置している土地の所有者に請求することは出来ません。その一方でシロアリ被害が入居者や家主に対する嫌がらせなど、意図的な要因で生じた場合は加害者に対してすべての費用の負担を求めることが出来ます。

シロアリ被害は床下や天井裏、建材のすき間など人目に付かない場所で発生するのが普通です。そのため、気づかないうちに被害が拡大してしまい、駆除や建材の交換作業が大掛かりになりやすく費用も嵩む傾向があります。金銭の負担が大きいことから、支払い責任の所在を明確にするのがトラブルを避けるための心得です。シロアリ被害の責任は発生原因や物件の利用契約によって違いが生じることから素人判断は避け、弁護士など法律の専門家に相談するのが最も無難な対処法になります。また、シロアリ駆除に要する費用は業者によって異なりますが、法律上の支払い責任はあくまで駆除作業で生じた費用そのものに対して負うものなので金額の大小で判断は変わりません。傷んだ建材の交換費用については居住性の回復が関係することなので、シロアリ被害の状況や過去の判断例などを参考にするのが普通です。そのため、似たような被害状況でも負担の責任者が変わることを理解する必要があります。

株式会社HCSグループは木造住宅だけでなく、賃貸物件、鉄筋コンクリート物件におけるシロアリのお悩みを解決いたします。福岡で白アリ被害にお悩みの方はぜひお気軽にお問い合わせ下さい!

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