白アリ駆除をした時は税金控除が受けられる!?

年1回、自分の所得に応じた税金である、一定金額の所得税を税務署に納める必要があります。これを所得税の確定申告といいますが、日常生活で損害等の被害を受けた分については、所得から差し引く制度も存在します。シロアリ駆除を行った場合にも適応可能で、雑損控除の対象となっています。

雑損控除とその対象

災害もしくは盗難により、資産についての損害を受けた場合、一定の所得控除の対象となります。シロアリは、木造建築における建材に損害を与えることから、シロアリの駆除を行った時には、雑損控除を受けることができます。被害額や修繕等にかかる費用を証明する必要があるものの、確定申告の際に計上することで、支払う所得税を抑えることができます。

資産の所有者が適切に所得税を支払っていることや、シロアリ駆除を専門としている業者に依頼していることが条件となります。住居の他、家財道具なども修繕費用の対象となるものの、その金額が30万円を下回った場合が、控除の対象です。

雑損控除を受けるには

雑損控除を受けるためには、まず、差引損失額を計算する必要があります。これは、損害金額と災害関連支出の金額を合計し、保険金などにより補填される額を差し引いた金額が該当します。差引損失額を基準として、そこから総所得金額などの1割を引いた分、もしくは差引損失額のうち災害に関する支出額から5万円を引いた分の、高い分となります。

総所得が300万円、床下修繕に30万かかり、保険適応外と想定、福岡県内の北九州市もしくは直方市の業者に10万円で依頼した場合を計算します。計算の前提となる差引損失額は、駆除と修繕額を合わせた40万円となります。そこから総所得の1割、30万円を引いた10万円と、駆除修繕合計から5万円を引いた35万円の2つが出てきます。後者の方が25万円高いため、この額を雑損控除額として、確定申告を行います。

白アリ駆除を積極的に行える

シロアリは家に被害を与えるものであるため、専門の業者に依頼して対策を取る必要があります。ただ、駆除費用がどうしても数十万円に及ぶことから、高額な買い物となってしまいます。シロアリ駆除は損害被害の修繕扱いとなり、雑損処理が受けられることは、大きなメリットとなることも事実です。

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