シロアリ被害の原状回復で受けられる控除について

シロアリによる被害を受けてしまった場合、早急に駆除をするとともに原状回復をする必要があります。被害によってはそこまで原状回復に費用や時間がかからないケースもあるのですが、被害が深刻になってくるとそれだけ費用や時間がかかってしまいます。特に費用に関してはどの程度かかってくるのか不安を感じる人も多いのですが、実は白アリ被害による原状回復には控除が適応されているのです。

白アリ被害における実際の控除とは?

適応されている控除は「雑損控除」と呼ばれているもので、災害や盗難または横領などによって資産に損失が生じた場合に一定金額を所得から控除してくれるものを指しています。シロアリは害虫に相当しており、被害を被った場合には害虫による災害として控除が認められています。このため白アリ駆除にかかった費用をはじめとして様々な費用を所得から控除してもらえるので、白アリ被害によって原状回復が必要になった場合にはこの制度を利用するのがおすすめされています。

どこまでが適応されるのか?

そこで気になってくるのが、雑損控除はシロアリによる原状回復の場合はどこまで適応されるのかというところです。まず控除が適応される条件として挙げられているのが、「自分が所有する不動産がシロアリによる被害を受けた場合」と「被害に対して白アリ駆除を行った場合」のみだとされています。このためシロアリによる被害を受けていない場合はもちろん、単純な予防対策として白アリ駆除や対策を行った場合には控除の適応にはなりません。

ちなみに福岡の白アリ駆除業者などで主流となっている白アリ駆除と予防を一緒に行えるタイプのものの場合も控除の対象ではないのですが、それぞれの項目を別の名目として書類を分けておくのがおすすめされています。

またもうひとつ控除の適応から外れる条件として、事業用資産や別荘が挙げられています。これは雑損控除の適応対象が「生活に必要とする資産」とされているためであり、事業用資産や別荘は条件に当てはまらないのでシロアリの被害に遭ったり駆除や原状回復をしても控除を受けられないので注意が必要です。

これらの適応対象外がある点を踏まえて控除の適応対象となっているのは、シロアリによる被害を受けた生活に必要な資産である自宅だと言えます。そのため自宅を原状回復したり白アリ駆除を行った場合にのみ控除を受けられるようになっているので、控除を申請する前にこれらの適応条件に当てはまっているのかどうか確認しておくことが大切です。

控除適応に必用な書類と手順など

そして実際に白アリによる被害を受けて駆除や原状回復をした際、雑損控除をどのように受け取ればいいのかというと、いくつか必要な書類と手順があります。まず必要な書類としては「白アリ駆除や住宅の修繕に関する領収書」のみで基本的には申請できるようになっていますが、場合によってはシロアリによる被害を受けたという「被災に関する証明書」を求められる場合もあります。証明書としては駆除業者からの点検報告書や施工報告書を提出すれば問題ないので、まずはこれらの書類を用意しておきましょう。

この上で確定申告のタイミングで必要な書類と一緒に提出すれば手続きを受け付けてくれるので、確定申告までは必要な書類は必ず保管しておくのが望ましいです。特に領収書は必ず一緒に提出する必要がありますし、ほかの書類に関しても必要になるかどうかは状況によって異なるものの必要になった場合に備えて保管しておくのがおすすめされています。

まとめ

このように白アリの被害に遭遇してしまっても原状回復や駆除に関しての控除を受けられるので、ある程度費用面の負担を軽減できます。ただ被害を受ける前に、福岡で多く実施されているベイト工法などで予防対策をしておくことが望ましいと考えられます。

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